生前贈与/特別受益
特別受益とは?
特別受益とは、例えば親から生前 に営業資金を出してもらっていたり、住宅資金を出してもらっていたりすると、それを相続財産の前渡し(特別受益)とみなし、これを持ち戻すことで生前に贈与や援助を受 けている人といない人の不公平を調整するための制度ですので、共同相続人のなかで生前贈与などで、相続分を侵害されている者から特別受益の持 ち戻しを請求しなければなりません。
ただし遺言などで分割方法が指定さ れている場合は特別受益の持ち戻しはできません。
計算の方法ですが、まず相続開始の時点において存在する積極財産に、 特別受益者が生前贈与された財産の価額を加えたみなし相続財産に、法定相続分あるいは指定相続分を乗じた価額が特別受益者ではない人の相続分になります。
特別受益者の相続分はその相続分から生前贈与分を引いた額を相続することになります。
ただし、法定相続分から生前贈与などを引い た額がマイナスになっても特別受益者はそのマイナス分を補填する必要は ありません。
またこれはあくまでも価額のみの計算なので、贈与を受けた財産そのものを 返還する必要はありません。
特別受益の持ち戻しの対象
特別受益の持ち戻しの対象となる贈与は,『婚姻,養子縁組のため、もしくは生計の資本』として受けた贈与に限られます。
したがって,その場限りのプレゼントのような贈与は対象とはなりません。
具体的には,結婚や養子縁組の際の持参金(結納金),支度金,その他衣類,タンスなどの嫁入道具等がこれに入りますが、被相続人の収入生活程度から判断して相当であれば結婚式の費用は該当しないとされています。
また,生計の資本としては,親から独立して生活するときにもらった土地,建物,事業上の開業資金などのほかに,他の相続人が受けなかった高等教育の学費も含まれますが、扶養の範囲と認められるものは該当しません。
さらに,生命保険金や死亡退職金も,特別受益として取扱われる場合もあり、判例上もやや微妙です。
特別受益持ち戻しの対象となる生前贈与の時期
この持ち戻しの対象となる贈与については,民法には期間に関する規定がなく、たとえ何十年前に行われたものであっても対象となるとされます。
その評価方法ですが、生前贈与の時点ではなく、相続開始時点での価額で評価されます。
一方、税法上における生前贈与加算制度は,相続開始前3年以内の贈与が対象となり,贈与を受けた時の価額で,相続財産に加算されます。
この特別受益の該当非該当、またその評価方法が分割協議においては、相続人間でしばしば紛争の争点となるところのようです。
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