戸籍の歴史と種類
戸籍の歴史
国民の登録制度は古代からありましたが、近代的な戸籍は明治5年につくられました。
この年の干支をとって「壬申戸籍」と呼ばれています。この戸籍は明治5年2月1日から明治19年10月15日までの間に作られています。この戸籍は昭和44年以降廃棄済みであり除籍謄本などの交付はされません。
このように所定の保存期間を過ぎると、市町村役場での除籍の取得ができなくなってしまいます。
その後、いろいろな変遷があり、現在のような形式になりました。
明治5年式戸籍(明治5年2月1日から明治19年10月15日)
・戸籍の編成は住所地において戸主をはじめとして親族を主体とし、他人でも養育しているものを附籍者として登録
・戸籍の表示は何番屋敷という表示方法
明治19年式戸籍(明治19年10月16日から明治31年7月15日)
・家の単位に、戸主を中心としてその直系
・傍系の親族をひとつの戸籍に記載 ・戸籍の第1葉目の表面には4人、裏面には5人 第2葉目以降には表裏とも5人の記載
明治31年式戸籍(明治31年7月16日から大正3年12月31日)
・新たに「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が設けられる
・戸籍の第1葉目の表面には2人、裏面には3人 第2葉目以降には表裏とも3人の記載
大正4年式戸籍(大正4年1月1日から昭和22年12月31日)
但し、昭和23年1月1日以降直ちに新様式に改正することができなかったため改正戸籍は昭和33年4月1日以降になる。
・「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、その事項を戸主の事項欄に記載する
・戸籍の第1葉目の表面には1人、裏面には2人 第2葉目以降には表裏とも2人の記載
現行戸籍(昭和23年1月1日から現在)
・家の単位から夫婦親子の単位に変更
・戸籍の第1葉目の表面には1人、裏面には2人 第2葉目以降には表裏とも2人の記載
平成6年に戸籍法が改正され、戸籍をコンピュータにより処理できるようになりました
電算化すると、縦書きだった戸籍謄本は横書きになります。
ただ、法律で電算化を強制しているわけではないので、いまだ市区町村の5割程度しか電算化をしていません。
戸籍の種類
除籍とは
戸籍から除かれる原因は様々です。死亡はもちろんのこと、婚姻、離婚、養子縁組などで
も、戸籍を出ることはあります。戸籍にいる全員が除かれると除籍になります。
除籍の保存期間・・・80年間
改正原戸籍とは
法改正によって戸籍の様式が変わり、作り替えられる元となった戸籍
改正原戸籍の保存期間・・・50年間または80年間(年式の戸籍の種類により異なる)
現行戸籍とは
今現在の戸籍(コンピュータによる戸籍を含む)
現行戸籍の保存期間・・・戸籍に記載されている人全員が除かれるまで
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