家事調停家事審判の豆知識
遺産分割は相続人全員の話し合いで行われますが、どうしても話し合いがつかないときは裁判所の力を借りて解決することになります。
相続のような家庭内・親族間の問題(家事事件)は、いきなり訴訟で争うのではなく、まずは家庭裁判所の「調停」または「審判」で解決を図ります。これを「調停前置主義」といいます。
遺産分割についての紛争のように、当事者が対立して争う事件は、最初に調停を申し立てます。それでも解決しない場合には審判となります。
初めから審判となる場合もありますが、それは対立する当事者のいない手続き的な事件で、相続に関するものとしては、「失踪宣告の申立」「財産管理人選任の申立」「遺言書の検認の申立」「遺言書執行者の選任の申立」などがあります。
家事調停は、相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。また、相続に関する家事審判は、被相続人の住所地か死亡時に所在していた場所の家庭裁判所に申し立てます。
相続法務センターは遺産分割、遺言作成、相続放棄、相続事業承継対策など、さまざまな相続に関する法務手続をサポートいたします。
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