相続と自動車名義変更
相続での自動車登録は、遺産分割協議書を交わして単独で相続する方法と、相続人全員が共同で相続する方法があります。
いずれにしてもそろえるべき書類はかなり多く、それぞれの状況によっても違い、また、相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要になる場合もあり、手続には専門的知識が必要となります。
なお、相続の場合自動車取得税はかかりません。
単独で相続する場合に必要な書類(普通車)
1 戸籍謄本(被相続人(死亡者)および相続人全員が記載のもの)
※婚姻等で戸籍謄本より除外され相続人として確認の取れない場合は原戸籍謄本
及び
現戸籍謄本または抄本
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
2 遺産分割協議書
(相続人全員の実印を押したもの。未成年者がいるときは裁判所選任の特別代理人の実印)
3 相続人全員の印鑑証明書
(未成年者については、住民票および特別代理人の印鑑証明書)
4 相続人(単独相続される方)の委任状(実印を押印)
5 自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
6 申請書(OCRシート1号)
7 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
8 車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
※発行されてから1ヶ月以内のものに限ります。
9 自動車税
手続のポイント
・ナンバープレートが変わる場合は、陸運局に車を持ち込みになります。
・字光式ナンバーを希望する場合には、「字光式登録番号票交付願」が必要です。
・希望ナンバーは事前に要予約。
・戸籍謄本は、役所によってはコンピューター化により改製されている場合、それ以前の死亡や婚姻の事実が記されていない場合があります。そのような場合には原戸籍謄本が必要。
・共有にする場合には、使用者を1名選ぶ必要があります。
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