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遺言の撤回

遺言の撤回には遺言書による撤回の他に、遺言者に撤回の意思があると通常推認できるような一定の事実があった場合には、遺言者の真意のいかんを問わず法律上撤回したものとみなされます。

これを法定撤回といいます。

民法は法定撤回として次の4つの場合を規定しています。

抵触する遺言による撤回

前の遺言と後の遺言と抵触する場合は後の遺言で前の遺言を取消したもとのみなします。

抵触する生前行為による撤回

遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合も遺言を取消したものとみなされます。遺言後の養子縁組解除など。

遺言の破棄による撤回

遺贈目的物の破棄による撤回

以上のケースにより遺言の撤回とみなされる場合がありますので、遺言 作成後、相当な時間が経過しておる場合は、目的物の権利関係が変更さ れていないかどうか確認することが大事です。

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