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遺言公正証書の効力

遺言の証人となることができない者が同席して 作成された遺言公正証書の効力
(原則有効)

最高裁判所平成13年3月27日判決

<判旨>  

遺言公正証書の作成に当たり、民法所定の証人が立ち会っている以上、たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、この者によって遺言内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、当該遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず、同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である。

 

<公証役場における実務>

民法第974条記載の証人欠格者は、公正証書遺言作成の際には同席させないようにしている。

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