判例:相続させる遺言
「相続させる遺言」について、最高裁判所平成3年4月19日は、次ぎのとおり判断しています。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と介すべき特段の事情がない限り、民法908条にいう遺産の分割方法を定めたものである。
この場合、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に、直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、その遺産については、遺産分割の協議又は審判を経る余地はない。
この判決以降、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言書が有れば、その遺言書、遺産を相続した相続人と被相続人の関係のわかる戸籍謄本があれば、相続人の単独申請で、相続による所有権移転登記ができることになっていると思います。 家庭裁判所での遺言執行者の選任は不要と思います。
ただし、遺言が公正証書でない場合には、当然家庭裁判所での検認は必要です。
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