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外国在住相続人

父が亡くなり、子供3人で遺産分割協議書を作っています。

一人がアメリカに住んでいて、印鑑証明書を付けることができません。 調べた結果、遺産分割協議書に署名をして、それについてのサイン証明と在留証明をアメリカにある日本領事館で発行しもらうということまではわかりました。只、サイン証明も在留証明も実物を見たことがないので、その具体的な方法がわかりません。

まず、遺産分割協議書の署名は、カタカナ、漢字、英字等どのようにすればよいのでしょうか。

また、サイン証明とは日本の印鑑証明のように単独で発行されるものなのでしょうか。

調べた中には「遺産分割協議書に奥書の形」でというような記載もあり、その辺のことがよくわからず、どのように段取りを組んだら良いのかを教えていただけないでしょうか。

 

回答
サイン証明を受けるには、有効なパスポート、アメリカに住所を置くことを証明する書面(現地の官憲によるもの)、証明を受けたい書面(つまり、今回は遺産分割協議書です。)を領事館に持参のうえ、領事の面前において証明を受けたい人が遺産分割協議書に署名と拇印を押します。

決して、事前に遺産分割協議書に署名なさらないでくださいね(他のお二人は、先に署名捺印なさっていてもかまいません。)。

なお、署名は普段日本でなさっているのと同じでかまいません。

領事は、提出されたパスポート等を確認、その場で署名拇印されたのを確認したうえで、その書面の末尾に「本人の署名に相違ない」旨の証明文を付し、証明印を押します。

これでサイン証明発行手続は完了です。

在留証明についても、いくつか必要な書類がありますので領事館に事前に確認が必要です。

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