判例:遺産分割関連
「親の世話」を条件として一人の相続人に遺産を集中させる分割がなされた場合、その相続人がその後面倒をみているとはいえない状態になったと遺産分割協議を不履行を理由に解除できるか。
遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけである。
上記のように解さないと909条本文により遡及効を有する遺産の再分割 を余儀なくされ、法的安定性が害される(541条は適用されない)。
(最判平成元年2.9より)
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