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実例:代償分割と譲渡所得税

相続人は配偶者と兄弟です。子はいませんでした。

問題となる相続財産は時価1億円の土地建物です。この土地建物を兄弟10人で分割することになりました。遺産分割のとりまとめに奔走したのは、この相続人の長兄です。

仲のよい兄弟でもいざ「相続」となるともめます。亡くなった兄弟の財産をどのように相続するかで紛糾しました。 土地建物を10人の共有にして所有継続しても、もめ事の先延ばしだけ。

結論は「売ってお金で分けましょう。」に至ります。 ここまでは意見が一致するようですが、具体的にどうするかでは意見が分かれました。 長兄は「一人一人が各持分10分の1の共有として相続登記をして、その上で皆が一緒に売却する。」と主張しました。 ところが他の兄弟は、「そんなややこしいのはご免だ。お金だけが欲しい。土地建物は長兄が一人で相続して、それを売るなりなんなり自由にしてくれ。その代わりに長兄から他の兄弟に対して土地建物の価値に相当する一人あたり1000万円を現金でくれ。」と応えたようです。

結局、遺産分割は裁判所の調停に持ち込まれ、この争いが続いたようです。 そして長兄が後に国税不服審判所で説明したには、「調停委員及び裁判官(家事審判官)から、遺産の全部を長兄が取得したことにして、不動産の売却代金相当額を代償金とすれば、長兄の主張と実質的に変わらないだけでなく、登記手続も簡便に済み、買主もこのような記載の方が安心する」と言われ、そのように和解し、そのように売却しました。

相続開始から3年後です。

つまり他の兄弟の要求に従い現金1000万円づつ合計9000万円を支払い、土地建物を単独で相続しました。その上でこの土地建物を1億円で売却したのです。

代償分割と譲渡税

(1)1000万円分の不動産持分を相続してそれを1000万円で売却する。

(2)不動産1000万円分は長兄に相続させて、その代わりにその長兄から現金で1000万円を受け取る。

(2)を代償分割と呼びこの現金を代償金と呼びます。1000万円の現金が入ることはどちらも同じですが、税金が違います。 相続税の問題もあるでしょうが、このケースで問題となったのは譲渡所得税です。

(1)の場合には不動産を売却したことの譲渡所得税が課税されます。

一方で(2)はそもそも現金を受け取るのだからそんな心配は不要です。

つまり他の兄弟にとっては(2)となったので譲渡税課税がないのです。売却したのは長兄だけなので譲渡税は長兄が一人でかぶることになります。

税務署と争って

譲渡所得の申告にあたって、長兄は他の兄弟に対して支払った金額9000万円を譲渡所得の原価として申告しました。

つまり9000万円で兄弟から買い取ってそれを1億円で売ったのだと。

しかし税務署はいいます。「この9000万円は遺産分割のための支払いであって、買ったのとは違う。だからこの9000万円は原価と認めずそっくり課税する。」

9000万円が原価と認められなけなければ、1億円売却に対する譲渡税は2500万円にもなるはず。長兄は売却で1億円を手にしましたが、9000万円を他の兄弟に払っています。差引1000万円しか残っていないのに譲渡税2500万円が課税されるのです。

長兄は税務署と争い、国税不服審判所へ訴えました。

しかし審判所もつれない回答。「『1000万円づつの代償金を支払い土地建物を単独で相続する』と、とあなたを含めた相続人全員で決めたのが事実なのだから仕方がないだろう。」ということです。

遺産分割の注意はその後の税金です。遺産分割にあたっては相続税だけでなく色々な税金を考えなくてはいけません。

(1997年12月15日国税不服審判所裁決より。金額等内容を読みやすいように変えています。)

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