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遺産分割協議書の無効確定判決に基づく更正の請求を棄却

遺産分割協議書の内容が相続人間の通謀虚偽表示に基づくもので無効である旨の判決が確定した場合に、その確定判決を理由にした更正の請求が認められるか否かが争われた事件で、原審納税者勝訴、控訴審国側勝訴の後を受けた最高裁は、期間内に更正の請求をしなかったことにやむを得ない理由があったとは認められないと認定、国側の主張を認めた控訴審判決を裁判官全員一致で支持、納税者の上告を棄却した。

この事件は、相続税の申告後、相続人の間から1人の相続人に対して、遺産分割協議書が相続税の配偶者軽減規定の適用を受けるために仮に作成されたもので、通謀虚偽表示により無効であることの確認を求める訴訟が提起されたのを受け、一審では有効との判決が下ったものの、無効と認定した控訴審の後を受けた上告審も控訴審の判決を支持、確定したことが発端になったもの。

そこで、無効確認を求められた相続人がこの確定判決を理由に減額更正したところ、原処分庁が棄却したため提訴していた事案だ。

熊本地裁は納税を逃れる目的で、馴れ合いによって確定判決を得たと認めることはできないと判示、原処分を取り消したが、控訴審の福岡地裁は通謀虚偽表示により無効であるとの確定判決を理由にした更正の請求を認めることは不合理な結果になると判断、納税者の請求を全面的に否定する判決を下したことから、納税者が上告、最高裁の判断を仰いでいたものだ。

しかし最高裁も、相続人自らが通謀虚偽表示によって遺産分割協議の外形を作出して申告した後に、遺産分割協議無効確認判決の確定をまって更正の請求をしたものであると認定、裁判官全員一致で控訴審は妥当であると判断して上告を棄却している。

(2003.4.20 最高裁判決、平成13年(行ヒ)第230号)

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