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相続税の連帯納付義務

相続税の連帯納付義務…兄弟の相続税までも納税義務あり

 平成6年4月にある相続が起こりました。遺産分割協議が成立しないまま相続税申告となります。相続人は9人で、相続税総額は数10億円だったようです。

そしてこの9人のうち2人だけが相続税納付せずに、税金を滞納します。滞納となった相続税額は2人分合計で8億円です。 税務署は他の7人に対して2人分の相続税を払うように求めます。

そして平成9年11月になって税務署は他の7人の相続人に対して2人分の相続税を払え、と差押を前提とした督促状を送ります。

つまり7人は自分の分の相続税をしっかりと納税したにもかかわらず、残り2人が相続税を払わなかったゆえにその分の相続税を払えと請求されたのです。

相続税の連帯納付義務

相続税には「連帯納付義務」の定めがあります。

相続人はそれぞれの相続税についてその相続で受けた利益額を限度として連帯納付の責に任ずる、と法律に定められているのです。 だから誰かが相続税を払わなければ、他の相続人に請求がいくのです。兄弟の誰かが相続税を払わなかったら他の兄弟が納税しなくてはいけないのです。

督促後10日で税務署は、相続財産中で抵当権がついていない貸駐車場に対し、差押えをします。税務署側はこの土地を公売にすることで相続税全額の徴収ができる見込みなのでしょう。

差押えは不当と審査請求

そして7人のうちの1人が税務署長に対して差押えを不服として異議申立をします。それは棄却されます。

そして国税不服審判所に対し審査請求をします。 滞納した2人は相続財産のうちから合計5億円を相続税納税資金として相続財産管理人から受領している。また2人には固有資産として不動産もある。 それなのに税務署側は2人から強制的な徴収もしないままで、自分の分の相続税についてちゃんと納税した自分に対して請求し差押をすることは違法で不当だ、と主張します。

また、差押えられた駐車場を公売されてしまうと一族の経営する会社が成り立たなくなってしまうので、もし差押をするのなら、別の土地を差押えるように税務署に要望していた。にもかかわらずこの要望に耳を傾けないのは裁量権の濫用だ、とも主張します。

連帯納付は「補充的」でない

平成10年10月21日に国税不服審判所は結論を出します。

相続税の連帯納付義務は特別に手続きが必要なものではないので、他の相続人の相続税が確定すれば、それだけで連帯納付義務者となる相続人から徴収することができる、とします。

そして「本来の納税義務についての履行責任を連帯納付義務者に補充的に負わせるものではない」といいます。 これは本来の納税義務者の財産を公売(つまり競売)等してもなお不足があってはじめて連帯納付義務者に請求できる、というのではなく、本来の納税義務者の財産状態がどうであっても連帯納付義務者に対して自由に請求できる、ということです。

また差押をするのならこちらをと要望した別の土地は相続人固有の土地とともに住居になっており、また強固な塀で囲まれていることもあり、公売すると法定地上権等の問題も生じてしまうから、貸駐車場を差押えたことも問題がない、という結論。

つまり相続人側は完全に「負け」でした。

他人の相続税も心配すること

相続税を申告したら自分の相続税ばかりではなく、他の兄弟がちゃんと相続税を払ったのかまで気を配らないといけません。

特に他の兄弟が延納を選択していた場合には注意です。何年後であってもその後の事情で延納の支払いを継続できなくなってから後に始めて税務署から連帯納付義務の請求がなされることになります。

また物納申請をしていて物納申請が却下になった場合にも同様の状況となります。

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