相続時清算課税制度
平成15年度の税制改正で、「相続時精算課税制度」という新しい制度ができました。
2,500万円(住宅取得は3,500万円)までの一定の贈与は、非課税という制度で、今までの、基礎控除110万円の贈与制度との選択制です。
でも、注意しなくてはいけないのは、あくまでも相続があった時には、「精算」するっていうことです。
つまり、ずーっと前にもらった財産についても、相続時には相続財産として、相続税の対象になります。「非課税」っていうのは、もらった時には、贈与税はかからないよ、という意味です。
では、どういう財産が精算課税に適していて、どういう財産が精算課税には不向きなのでしょうか。
精算課税に適している財産・ケース
1.自社株(後継者がいて、会社の業績が上向きならマル)
2.収益物件(不動産収入が、子供に移転するから)
3.どっちみち相続税がかからない場合
精算課税を選んではいけない財産・ケース
1.時価が下がる財産(贈与時の価額で相続時に精算するため)
2.小規模宅地の特例の対象となる財産(自宅など)
3.物納を予定している財産
上記の例は、あくまでも一般論的なお話です。 「精算課税」制度は、一度選択すると、もう取り消せません。 実行にあたっては、よーく検討してからにしましょう。
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