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相続時清算課税制度

平成15年度の税制改正で、「相続時精算課税制度」という新しい制度ができました。

2,500万円(住宅取得は3,500万円)までの一定の贈与は、非課税という制度で、今までの、基礎控除110万円の贈与制度との選択制です。

でも、注意しなくてはいけないのは、あくまでも相続があった時には、「精算」するっていうことです。

つまり、ずーっと前にもらった財産についても、相続時には相続財産として、相続税の対象になります。「非課税」っていうのは、もらった時には、贈与税はかからないよ、という意味です。

では、どういう財産が精算課税に適していて、どういう財産が精算課税には不向きなのでしょうか。

精算課税に適している財産・ケース

1.自社株(後継者がいて、会社の業績が上向きならマル)

2.収益物件(不動産収入が、子供に移転するから)

3.どっちみち相続税がかからない場合

精算課税を選んではいけない財産・ケース

1.時価が下がる財産(贈与時の価額で相続時に精算するため)

2.小規模宅地の特例の対象となる財産(自宅など)

3.物納を予定している財産

 

上記の例は、あくまでも一般論的なお話です。 「精算課税」制度は、一度選択すると、もう取り消せません。 実行にあたっては、よーく検討してからにしましょう。

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