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相続放棄と葬儀代

相続開始を知ってから相続人が相続財産を処分した場合は、単純承認したものとみなされてしまいます。

しかし、本来、葬儀費用は相続財産で負担すべきものとされていますから、純粋に葬儀費用の為に出費した場合は単純承認とはみなされません。

関連判例もあります。(東京控院昭11.. 9.21).

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