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相続放棄と税金

長年連れ添った夫(妻)が多額の借金を遺して他界−。

辛さ倍増といった感がありますが、「さすがに借金まで引継げない」ということなら、相続放棄という手もあります。

相続放棄は、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、その相続についてはじめから相続人ではなかったものとみなされる制度。

ここで気になるのが、借金と同時に、被保険者が保険料を支払っていた生命保険の死亡保険金や、死亡退職金も受取っていた場合の税務処理です。

相続放棄した以上「相続人」ではなくなるため、保険金や死亡退職金は遺贈により取得したものとみなされます。遺贈により財産を取得した場合でも、基礎控除や配偶者の相続税の軽減などを適用できますが、「生命保険金および退職手当金にかかる非課税金額」「債務控除」「相次相続控除」などは適用できません。

相続法務センターは遺産分割、遺言作成、相続放棄、相続事業承継対策など、さまざまな相続に関する法務手続をサポートいたします。

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