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遺言執行者

(1)遺言執行者によることが必要な遺言事項は

認知

推定相続人の廃除又はその取消     

です。

(2)相続人によっても遺言執行者によっても執行できるものは、

遺贈

寄附行為

信託          

などです。

(1)の場合は、必ず、(2)の場合は必要に応じて遺言執行者が指定、選任されることになります。

遺言の執行者の職務として、「遺言の執行」の他、「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為」を行います。

また相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨害する行為をすることができません。

これに反して相続人がした処分行為は無効になるのです。

相続法務センターは遺産分割、遺言作成、相続放棄、相続事業承継対策など、さまざまな相続に関する法務手続をサポートいたします。

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