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相続放棄と死亡保険金

相続放棄・限定承認の注意点

判例@ 平成10年12月22日福岡高裁宮崎支部決定、家裁月報51巻5号49頁

被保険者死亡の場合はその法定相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金は、特段の事情のない限り、被保険者死亡時におけるその相続人であるべき者の固有財産であるから、抗告人(申述人)らによる同保険金の請求及び受領は、相続財産の一部の処分にあたらない。

 

判例A平成4年8月17日名古屋地裁判決、判例タイムズ807号237頁

保険金の受取人を「被保険者の相続人」と定めている・・・・搭乗者傷害保険の被保険者が死亡した場合、保険金請求権は第一順位の法定相続人が固有財産として取得し、相続放棄をしてもその請求権を失うものではない)。

 

判例B 昭和60年10月25日東京地裁判決、判例時報1182号155頁

保険金受取人を法定相続人と指定した傷害保険において第一順位の法定相続人が相続放棄した場合でも右相続人が保険金請求権を有する。 登録 August 5, 2000

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