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ここに注意!相続放棄と限定承認

相続放棄・限定承認の注意点

相続放棄の取り消しは原則、認められません(例外:詐欺・脅迫)。

プラス財産が多い可能性がある場合は、限定承認が無難です。 限定承認しても債務は相続されるので、債権者からの請求はありますが、強制執行はかけられません。 相続人が任意に弁済した場合、法的に有効な弁済となります。

重要

故意にプラス財産を隠匿、あるいは財産目録に記載しなかった場合の限定承認は取り消されます。

重要

相続財産の全部または一部を処分すれば単純承認したとみなされます。
但し、腐りやすいものを換価したり、不動産などを短期賃貸借する場合は処分に該当しません。

 

処分に該当する一例

  • ・預貯金を引き出し、葬儀費用以外に消費した
  • ・電話や車の名義を相続人名義に変更した
  • ・相続債権(貸金等)の弁済を受領した

処分に該当しない例

  • ・過失により骨董品などの財産を毀損・滅失させた場合
  • ・社会通念上の形見分け(高額なもの以外)


財産隠匿・内密に消費・故意に財産目録不記載等の不法行為が発覚した場合は、 放棄・限定承認の効力はなくなり、単純承認したものとみなされます。

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