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限定承認手続の実際

限定承認した後は、5日以内に全ての債権者に対し限定承認した旨の公告をし、2ヶ月以上の期間を定めて債権請求を申し出るように催告しなければなりません。

これら公告・催告を怠れば自己の財産をもって弁済しなければならないこともあります。

ある特定の債権者に弁済したがために他の債権者が不利益を被った場合は、自己の財産から損害賠償しなければなりません。

相続法務センターは遺産分割、遺言作成、相続放棄、相続事業承継対策など、さまざまな相続に関する法務手続をサポートいたします。

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