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限定承認の実務

被相続人に負債が有った場合でも正の相続財産の範囲内でこれを承継することを意味しますが、例えば正の財産よりも負の財産が多いことが明白である場合は相続放棄をして正も負も財産一切を相続しない事を宣言することを選択する方が多いと思われます。

但し事情により長らく暮らしてきた思い出の土地家屋を手放したく無いと言う事で敢えてその場合でも当該相続を単純承認するケースも有ると思います。

逆に正の財産が多い事が明白な場合には、単純承認するのが通常です。 但しこれも事情によります。

とある相談例ですが、負債は少なくなく正の財産は現預金が少なく売却し難い固定資産などが殆ど、尚且つ相続人は現金収入が少なく、金利の高い負債の返済の可能性に大きな疑問があったケースなどがありました。

一方被相続人の相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を、相続人が連帯して弁済する責任を負い、相続人の財産を持ち出してまでは弁済しないというのが限定承認です。

したがって限定承認を選択するケースは、正と負の財産のいずれが多いか不明或いは調査に時間を要するなどの場合に、選択する事をお奨めするものです。

と申しますのは相続放棄には3ヶ月の熟慮期間内に申述書を提出しなくてはなりませんし、この期間内に遺産調査ができそうも無く判断がつかない場合などに選択する事をお奨めしたい所です。

限定承認は相続放棄と異なり、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし、相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。

ですから、推定相続人が複数いらっしゃる場合でしたら限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家裁に限定承認申述書を提出して行います。

このときに相続人全員のの戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本、住民票の除票に加えて相続財産の財産目録を添付しなければなりません。

限定承認手続では、家裁が、相続人の中から適任者を相続財産管理人として選任し、その人が相続人全員に代わって相続財産の管理と清算にあたることになります。

また公告手続(被相続人に対して債権を持つ者や遺贈を受けた者は申し出るように裁判所にて告示する事)や債権者への返済など複雑で面倒な手続を行います。

そして、放棄の場合とは異なり、相続人全員(放棄した者を除く)で申し立てなければなりません。 また、限定承認してから5日以内に債権者および遺贈を受けた人にはその権利を請求するよう通知し、また一般に対しては申し出るよう公告します。

そして、債権者や遺贈を受けた人に対して相続財産から弁済をすることも必要になります。

尚、限定承認の場合、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものとみなされて、被相続人に譲渡所得税が課せられますますので税務上の注意も必要です。

以上の事より限定承認は手続が煩雑で税負担他の経費も要しますので、その選択には慎重な調査と判断が肝要です。

例えばどちらが多いか不明にしても、生前の生活レベルから推定される遺産総額が100万円程度のものであれば、却って費用・手間倒れになりあまりお奨めできません。

ただ大きな事業をやられていたお父様ならば正も負も大きな金額に昇る可能性がありますね。そのようなケースでお気の毒ながらこのままお亡くなりになられ、遺産調査がおぼつかない場合はそのような選択肢もあり得るかもしれません。

ところで相続財産目録はできるだけ正確に記載するよう努めなければなりません。故意に記載漏れをした場合には、単純承認をしたものとみなされてしまう場合もあります。

また、どうしても3カ月以内に財産目録を作成することができない場合には、家庭裁判所にこの期間の伸長を請求することもできます。

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