遺留分減殺請求は債権者代位の目的となるか
事案の概要
Aは、本件不動産の共同相続人の一人である甲に代位して、共同相続の登記をし、甲の持ち分に対する強制執行を申立てこれを差し押さえた。
ところが、被相続人は、本件不動産を他の相続人Bに全部相続させる公正証書遺言をしていたため、BがAの強制執行の排除を求めて第三者異議訴訟を提起した。
その訴訟の中で、Aは自分の貸金債権保全のため、甲に代位して遺留分減殺請求の意思表示をし、甲の法定相続分の限度で差し押さえは有効であると主張した。
最高裁判決
(1)結論
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当である。その理由は次の通りである。
(2)理由
遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図るものである。
民法は、被相続人の財産処分の自由を尊重して遺留分を侵害する遺言について、いったんその意思通りの効果を生じさせるものとしたうえ、これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを、もっぱら遺留分権利者の自律的決定にゆだねたものということができる(1031条、1043条参照)。
そうすると、遺留分減殺請求権は、前記特段の事情がある場合を除き、行使上の一身専属性を有すると解するのが相当であり、民法423条 1項但し書きにいう「債務者ノ一身ニ専属スル権利」にあたるというべきであって、遺留分減殺請求権者以外の者が、遺留分権利者の減殺請求権行使の意思表示に介入することは許されないと解するのが相当である。
民法1031条が、遺留分権利者の承継人にも遺留分減殺請求権を認めていることは、この権利がいわゆる帰属上の一身専属性を有しないことを示すものにすぎず、上記のように解する妨げとはならない。
なお、債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは、相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり、相続人の債権者は、これを共同担保として期待すべきではないから、このように解しても債権者を不当に害するものとはいえない。
(3)判決
上告棄却。
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