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一部だけ他人が書いた遺言

遺言書の一部を自書し、他の部分を他人が書いた遺言を、自筆の部分まで無効とするかかが問題となります。  

判例は、加除変更について、他人がなした加除変更部分だけを無効としています。

 

この判例は、他人がなした加除変更部分が遺言中の僅少部分に止まり、付随的補足的なものであって、その部分を除外しても遺言の主要な趣旨は表現されているとみたからです。

学説はいろいろあるようですが、加除変更によって遺言の意味が全く変わるようでしたら、無効であると言わざるを得ませんが、誤字を修正したり、財産の特定を補足するような加除変更はその部分を無効だとしても、遺言の意味は変わりませんので、遺言全体を無効とするのは酷といえます。

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