遺族年金、内縁の妻に受給権利 最高裁判決
共済制度に加入していた男性が死亡した場合、同居していた内縁の妻と、別居中の戸籍上の妻のどちらが遺族共済年金を受給する権利があるかが争われた訴訟の上告審判決が21日あった。
最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は「男性と戸籍上の妻との婚姻関係は実体を失って形骸(けいがい)化しており、内縁の妻は事実上婚姻関係と同様の事情にある」と述べ、内縁の妻に受給権を認めた。日本私立学校振興・共済事業団の「内縁の妻には支給しない」とした裁定を取り消した一、二審判決を支持。事業団側の上告を棄却した。
横尾和子裁判官は「男性は別居後も、対外的に戸籍上の妻を妻として取り扱っていたといえるから、戸籍上の妻との婚姻関係が形骸化していたとはいえない」として、内縁の妻の請求を棄却すべきだとする反対意見を述べた。 一、二審判決によると、男性は戸籍上の妻と1956年に結婚。長男をもうけたが78年ごろから20年以上、別居状態となったものの、戸籍上の妻は99年までは男性の被扶養者として扱われていた。
一方、内縁の妻は67年に大学に入学し、当時助教授だった男性と知り合い、79年ごろから親密になって夫婦同然の生活をするようになった。
男性の収入で生計を維持し、男性が01年に死亡した際も、最期まで看護をした。
2005年04月21日11時57分 asahi.comより
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