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相続税計算方式

相続税の対象となる相続財産

相続税の対象となる相続財産には、次のようなものがあります。

@土地 宅地・田・畑・山林(樹木)等

A家屋・附属設備・構築物 自宅・店舗・アパート・マンション・納屋・電気ガス設備・給排水設備・昇降設備・門・塀・庭木・庭石・池・庭園・広告塔・橋・プール等

B事業用・農業用財産 機械・器具・農機具・商品・製品(中間品、材料)・農産物・果樹・売掛金等

C有価証券 株式・公債・社債・証券投資信託等

D現金・預金

Eその他 生命保険・退職金・書画・骨董・貴金属・自動車等

相続税額の計算

相続税の一般的な計算は、次の順序で行います

1各相続人の課税価格の計算

まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産をもらった人ごとに、課税価格を次のように計算します。

取得した財産
の価額*
非課税財産
の価額
債務及び葬式費用
の価額
各人の課税価額
(千円未満切捨)

*みなし相続や相続時清算課税制度により贈与を受けた額も含まれます

2相続税の総額の計算

相続税の総額(相続人全員の)は以下のように計算します

イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額


ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

課税価額
の総額
遺産に係る基礎控除額
5千万円+法定相続人数x 1千万円
課税遺産総額

(注)1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、それに無関係です。

(注)2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

  • (1)被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めることができます。
  • (2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めることができます。


ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 法定相続分に応じる各相続人の取得金額(千円未満切捨)


ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を掛けて相続税の総額の基となる税額を算出します。

法定相続分に応じる各相続人の取得金額 × 税率 算出税額


ホ  上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

3各相続人ごとの相続税額の計算

次に上記で計算された相続税の総額を、現実の遺産の配分の課税価額に応じて比例配分して、遺産をもらった人ごとの税額を計算します。

相続税の総額 × 各相続人等の
課税価額
÷
課税価額の
合計額
各相続人等の
税額

※相続税の総額は、百円未満は切り捨てます。

4各相続人の納付総額の計算

上記3で計算した各相続人等の税額から、各相続人固有の各種税額控除**を差し引いた残りの額が各相続人の納付税額になります。

ただし、財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

なお、子供が被相続人より先に死亡しているときは孫について加算の必要はありませんが(代襲相続の場合)、子供が被相続人より先に死亡していない場合で被相続の養子である孫については加算する必要があります。

**配偶者の税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除 等

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