相続人の範囲と法定相続分
法定相続人の範囲
配偶者 |
+ | 第一順位血族 | 子供またはその代襲相続人:
子、養子、嫡出、非嫡出を問いません。また、相続開始時胎児でも、生きて生まれてくれば相続人になります。 子のうちで、子(被相続人の孫)を残して先に死亡している者がいれば、被相続人の孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。再代襲相続もあります。 |
なければ |
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| + | 第二順位血族 | 父母祖父母など直系尊属: 父母がどちらも死亡していて、その父母(被相続人の祖父母)がいるときは、被相続人の祖父母が相続人になりま |
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これもなければ |
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| + | 第三順位血族 | 兄弟姉妹または代襲相続人: 兄弟姉妹のうちで、その子(被相続人の甥、姪)を残して先に死亡している者がいるときは、その甥、姪一代に限り、相続人になれます。 |
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のいずれかの組み合わせとなります。
つまり配偶者があれば常に相続人となるわけです。
以上が相続人の範囲ですが、相続を放棄した人がいればその者は初めから相続人でなかったものとみなされますので代襲相続は問題になりません。 また相続の欠格・排除 が民法に規定されています。
相続欠格の要件
- @被相続人または自分よりも先順位または同順位にある者を故意に死亡させまたは死亡させようとして刑に処せられた者
- A被相続人が殺害されたことを告訴、告発しなかった者。但し、その者に判断能力がなかったり殺害者がその者の配偶者であった場合は除かれます
- B詐欺、強迫により被相続人が遺言しようとすること、遺言の取消しや変更することを妨げた者
- C詐欺、強迫により被相続人に遺言をさせ、また遺言の取消しや変更させた者
- D被相続人が作成した遺言書を変造したり、遺言書を偽造した者
が規定されています。
相続排除とは
相続人の排除とは被相続人に対する虐待、侮辱行為、相続人の著しい非行行為がある場合が要件となっています。
これらの理由により、被相続人がこの相続人を排除したいと言う場合、家庭裁判所にその旨請求します
。
また遺言でも、その意思表示をすることができます。いずれにしても家庭裁判所で判断されます。
尚、遺言で排除をする場合には、遺言執行者が必要です。
相続の欠格排除者の直系卑属は代襲相続人になることができます。
法定相続分
- @配偶者と子供が相続人である場合
配偶者 1/2 : 1/2 子供(全員で) - A配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者 2/3 : 1/3 直系尊属(全員で) - B配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者 3/4 : 1/4 兄弟姉妹(全員で)
尚、養子、実子の間に差はありませんが、認知された非嫡出子(婚姻外の子)嫡出子の二分の一
半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2の相続分です。
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、実際の分割協議においては相続人合意の上で任意の相続分分割をすることができます。
※相続人確定作業のみのご依頼もお受けしております。
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