農地の納税猶予の特例
贈与税の納税猶予(生前一括贈与特例)
贈与税納税猶予の概要
農業経営者が農地等を一括贈与した場合は、一定の用件のもとに、贈与税が、その農地などの贈与者又は受贈者の死亡の日まで納税猶予されます。
贈与者又は受贈者が死亡した時、納税猶予されていた贈与税が免除されます。贈与者の死亡により贈与税が免除された場合、改めて農地を贈与者の相続財産とみなして、相続税の計算を行います。
贈与税の免除の前に、受贈者が農業経営の廃止、農地などの譲渡、転用、又は農地などに使用貸借権などの権利を設定させた場合は、納税猶予されていた贈与税の全部又は一部を、利子税とともに納付しなければなりません。
贈与税納税猶予の要件
| 父(贈与者) | 贈与の日まで3年以上農業を営んでいた個人 |
| 農地など | @農地の全部 A採草放牧地の3分の2以上 B準農地の3分の2以上 |
| 子(受贈者) | @18歳以上 A推定相続人の1人 B3年以上農業に従事 C贈与を受けた後、速やかに農業経営を開始 |
| 贈与税免除 | 贈与者又は受贈者の死亡 |
相続税の納税猶予
相続税の納税猶予の概要
相続人が農地などを相続又は遺贈により取得して農業を営む場合、一定の要件のもとに、特例農地などの価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、次のいずれか早い日まで納税猶予されます。
相続税の納税猶予の要件
ア)
イ)
(※平成4年1月1日以降に開始した相続で、特例農地などに都市営農農地などを含む場合は適用されません。)
ウ)
上記ア、イ、ウのいずれかに該当したとき、納税猶予されていた相続税が免除されます。
免除を受ける前に、農業相続人が農業経営の廃止や特例農地などの譲渡、転用、買取の申し出があった場合は、納税猶予されていた相続税の全部又は一部を、利子税とともに納付しなければなりません。
贈与税と相続税の納税猶予の関係
この2つの制度は、農業後継者又は農業相続人が農業経営を維持することを前提に設けられており、相互に密接な関係にあります。
納税猶予の適用を受けていた贈与税は、農地などの贈与者が死亡したときに、贈与者から受贈者が相続又は遺贈により取得したとみなされ、相続税の課税対象となります。
このとき、受贈者である相続人は、相続税の納税猶予 を受けることができます。
又、納税猶予の適用を受けた相続税は、農業相続人が20年間農業を継続した場合(例外あり:上記概要参照)に免除されますが、20年を経過する前に、農地などの一括贈与をした場合にも、猶予されていた相続税は免除され、次の世代の農業相続人の贈与税の納税猶予が開始することになります。
但し、贈与税の納税猶予を受けていない農地などでも、相続税の納税猶予 を受けることができますし、贈与税の納税猶予 を受けていた農地などについて、相続税の納税猶予 を受けなければならないということではありません。
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