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寄与分/相続人への貢献

寄与分とは?

被相続人(亡くなった人)の財産の維持、増加等について、特別に貢献(寄与)した共同相続人がいる場合、被相続人が相続開始時に有した財産から寄与分を控除した残りを相続財産とみなして、法定相続分を算出します。

現実に寄与分が認められるのは‘特別の貢献’に限られます。日常家事、子の親孝行や妻の内助の功程度は社会通念上当たり前のこととみなされ、寄与分としては認められてい無いのが通例です。

具体的には労務提供や財産上の給付などの方法により

  • 1.被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた
  • 2.被相続人の財産の維持に努めてきた
  • 3.被相続人介護援助を長年続けた(結果財産の維持に貢献)

をした人がいる場合に、本来の相続分にこれらの貢献度の程度応じて上乗せして相続させることにより実質的平等をはかる制度が寄与分制度です。

具体的な寄与分の額について、相続人全員が話し合いでどの程度の寄与があったか協議し額を決めます。

寄与分はどのように決めても構いませんが、遺贈の価額を控除した額を超えることはできないことなっています(904条の2第3項)。

寄与分の額が決まると、被相続人が相続開始の時点で有した財産から寄与分の額を控除し、これを相続財産とみなします。

寄与分を求める調停

遺産分割協議においては、しばしばこの寄与分 の認定・評価も紛争の焦点となります。

寄与分についての話し合いがつかないときは、家庭裁判所に寄与分を定める調停を申立て、それでもまとまらない場合は、審判の申立てに進みます(904条の2第2項、家事審判法9条1項乙類9の2、同17条)。

特別受益や寄与分の解釈に関する審判例等を検討すると、親族間の扶養の問題とも関連し、意外と特別受益や寄与分の認定にはシビアな例が多く、証拠上も困難をともなうケースが多いです。

注意点

寄与分が認められるのは、相続人でなければなりません。

社会的に多い実例としてお嫁さんによる被相続人への貢献の場合は、相続人ではありませんので、いくら貢献されていても残念ながら寄与分は認められません。

少しでもそれに報いるお気持ちがあれば、ぜひ遺言書で財産の贈与をされることをお勧めしたいところです。(遺言のページ参照

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