遺留分とは?
遺留分制度
現行民法は生前の自由な財産の処分ばかりでなく、死後の財産の処分についても遺言や死因贈与により自由にできると規定しました。
ところがまったくの自由としてしまえば残された相続人(家族)が全く財産を享受できなくなり、結果住居など生活の基盤を失って路頭に迷う等の不都合な局面も想定できます。
そこで潜在的に相続人が所有している最低限の相続権として遺留分制度が規定されました。
遺留分を侵害される遺言が実行された場合、遺留分の枠内でその効力を否定して財産やそれに代わる金銭の請求をすることができるわけです(遺留分減殺請求)。
遺留分の割合
遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人とされており、胎児や非嫡出子にも認められています。
総体的遺留分としては
- ・直系尊属のみが相続人の場合遺産総額の三分の一、
- ・それ以外は二分の一
となります。
個々の遺留分はこの総体的遺留分に各相続人の相続分比率を乗じて算出されます。
遺留分の基礎となる財産の範囲
相続開始時に現有の財産+贈与財産−負債 となりますが、
このうち贈与財産については
- @相続開始前1年間になした贈与
- A1年以前になされた贈与については、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
- B不相当な対価でなされた有償行為の対象となった財産
(以上は生前贈与の受贈者が相続人以外である場合) - C相続人が被相続人より受けたる贈与は全て対象
に限るとされ、遺産分割における遺産の範囲とはその範囲が異なります。
全遺産を他人に贈与しているような場合にこそ、遺留分の権利が発揮されなくては意味がありませんから、贈与財産が対象となるのはある意味では自然なことです。
一方で、無制限に贈与財産を「戻して考える」ようになっていると、贈与を受ける側がまったく安心できないことになってしまうため、バランスをとって上記の4通りの贈与に限られているのです。
また贈与の対象とされた財産についてそれをいつの時点で評価するかと言う問題がありますが、判例上は相続開始時を遺産評価の基準時とすべきと解されています。
この「損害を加えることを知って」という意味ですが、判例上以下のように解されています。
すなわち、贈与の当事者双方が、客観的に遺留分権利者の遺留分を侵害する認識があり、かつ、将来において被相続人の財産が変動しないか少なくとも増加しないことを予見していることであるとされおり、遺留分権利者を害する目的、或いは意思を必要とはしないとされています。
遺留分減殺請求
遺留分を侵害され、それを取り戻すことを要求する(遺留分減殺請求)にはその旨意思表示が必要となります。
この意思表示は必ずしも裁判上でする必要はありませんが、後日の紛れをなくす意味から内容証明郵便などを用いるのが宜しいでしょう。
しかしこれに相手が応じない場合は家庭裁判所に対して遺留分に関する訴を提起できます。
遺留分減殺請求権の行使期間
遺留分減殺請求権 は「相続の開始及び減殺すべ贈与または遺贈があったことを知ったときから一年」で、または「相続の開始から10年」で時効消滅すると規定されています(民法1042条)
遺留分Q&A
Q:
農業など安定的な事業承継などの目的から子供達兄弟の一人にだけ全財産を相続させたい場合は?
A:
兄弟の一人にだけ遺産を相続させる旨の遺言をすることはそれ事態有効です。
しかし遺留分制度があり、この権利が他の兄弟に留保されている限り安心はできません。また生前に了解無くこのような旨の遺言をすることにより、相続発生後要らぬ紛争を引き起こすことも考えられます。
生前からよく子供達と相談され、納得してもらった上で兄弟の一人にだけ相続させる旨の遺言を用意し、他の兄弟には遺留分を生前のうちに放棄してもらうのが最も安心です。
相続の生前放棄はできませんが、家庭裁判所の許可により遺留分の生前放棄は認められています(民1043)。
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