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遺言書が見つかったら

まず封印されている場合勝手に開封してはいけません。
→開封すると5万円以下の過料に処せられます。

また、遺言書を捨てたり、内容を書き換えたりした場合には、その人は相続人になることは出来なくなりますので注意!(相続の欠格)

それが自筆証書・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
つまり裁判官の前で遺言書を開封して、故人の遺言書であることを公的に証明してもらうのです。
しかしあくまでも検認は遺言書の現状を確認し、後日の偽造や変造を予防し保存を確実にするための手続きですから、遺言の有効性を保証するものではないので注意してください。

※なお、初めから封印されていない遺言書でも、検認は受けられます。

公正証書遺言の場合は、当初から公証役場に原本が保存されていますから当然検認の手続きも不要です。
公正証書遺言では公証役場に保管される原本にのみ遺言者と証人二名の署名捺印が為され、交付される正本謄本にはこれらが無い場合が多いようです 。
署名捺印が無いからといって無効では?との相談がありますが、それのみでは無効とは言えません。

遺言の有効無効

自筆証書、秘密証書遺言では、遺言書自体の有効性という問題が発生します。

自筆証書遺言では、自筆の手書きで書かれ、年月日の記入、故人の署名・押印があれば通常有効です。
また秘密証書遺言の場合は、封筒の表に確認した旨の公証人の記載と日付があり、かつ封書に公証人、証人2人以上、故人の署名・押印があれば、通常有効です。

遺言書が無効と思ったら、遺産分割協議で主張出来ます。
意見が分かれて決着が付かない時は、地方裁判所に遺言無効確認の訴訟を起こすか、家庭裁判所の調停で解決します。
そして、遺言書が無効でない限り、これが一番優先します。

私有財産制の下では、所有財産の処分は死後も含めて本人の自由であることから、遺言者は法定相続分を無視しても一向に構わなく、そもそも相続権のない者にも、遺産を贈与(遺贈という)できるのです。

しかし、ここで法律上は法定相続人の権利との調整を図るべく、後で述べる遺留分制度が設けられております。

遺産分割が終わってから遺言書が見つかったら

遺言書があることに気づかずに遺産分割した場合、遺言書が発見されたら原則として遺言に反する遺産分割は無効になります。
しかし相続人全員で協議した結果、遺言発見前に行った遺産分割協議をそのまま維持することで合意するならば、あらためて手続きを取る必要はないでしょう。
遺言が存在しても、相続人全員の合意があれば、それに反する遺産分割協議も有効ということになるわけです。

ただし遺言が発見されたことにより、一部の相続人が分割のやり直しを要求する場合、発見前の協議を無効として、あらためて再分割の協議を行う必要があります。

また遺言で子供を新たに認知している場合や、相続人以外への遺贈を指示している場合などは、相続の有資格者が増えるので発見前の遺産分割協議を無効として改めて再分割の協議を行う必要があります。

さらには特定の相続人の排除が指定されていた場合などは、相続人以外が分割協議に参加していたことになるので無効となります。
再分割の協議を行う場合でも既に先の協議で分割された遺産が処分されていた場合などは、金銭的に代償することになるなど大変面倒なことになるでしょう。

※くれぐれも遺言は、早いうちにくまなく調べて探しておきましょう!

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