債務の相続と相続放棄
昨今の相続事情から
バブルの崩壊から未曾有の長期構造不況が続く中、事業不振、失業などを経て多重債務に陥り、悲しいことに自殺なども含め其のまま債務を残して亡くなる事案が増えています。
相続においては財産だけでなく負債も含めた一切の権利・義務を承継することになりますから、個人の遺されたこの借金は相続人が引き継がねばなりません。
そこで正の遺産より負の遺産(債務)が多い場合、この相続の権利を放棄する手続きが必要になります。
現在のような世情からか『相続の放棄』という言葉は、世間の噂の種にも良くなるのでしょうか?市民の皆さんも良く御存知なのでしょう。
当センターへの御相談でも初めから相続の放棄について具体的な手続を相談頂く例が増えました。
相続放棄の手続きは自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することにより行います。
相続放棄においては、第一順位の相続人による相続放棄が認められると次順位へ相続権は引き継がれますのでこの点注意が必要です。他の親族への配慮も必要ですし第二順位以降の相続人だけが勝手に先にすることもできないのです。
計画性の有る手続進行が必要でしょう。
相続放棄における諸問題
昨今世間を騒がす一部金融会社など悪徳債権者は、この熟慮期間をにらみ故意に債務者死亡後3ヶ月を経過したのちに相続人へ請求してくる例があります。
そのような場合、熟慮期間経過後である事や既に負債は無いと判断した相続人が預貯金など正の財産に手をつけており、「単純承認」とみなされ最早相続放棄が出来なくなってしまう事になります。
しかしこのようなケースでも一定の場合には期間経過後に相続の放棄が認められる判例もありますので、あきらめずに検討して見る価値はあるはずですし、判例上もその可能性を示唆していますので個別に検討が必要です。
この申述が受理された場合、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を出してもらい、相続債権者からの請求に際しては、右証明書を提示するなどして、その支払いを拒否すると宜しいでしょう。
「限定承認」の方法もある
被相続人の借金を背負わないためには相続放棄をした方がよいと言われるが、実際に債務超過かどうかを即断できない場合は「限定承認」という方法を採るとよいでしょう。
これは、「借金は相続財産の範囲内で引き継ぐこととし、自分固有の財産では責任を負わない」とするもの。
相続の限定承認は、各相続人が個別に申述できる相続放棄と異なり相続人全員により、相続放棄同様3 か月以内に家裁への申し出が必要ですが、手放したくない特定財産がある場合は限定承認も一考すできでしょう。
財産と借金差し引きで余剰財産が出た時には、余剰分を相続する事が出来ます。 またこれまでお世話になった債権者になるべく迷惑を掛けたくない場合も、正の財産分だけでも返済したい希望をお持ちの場合などにも限定承認が適していると言えるでしょう。
特に相続財産が債務超過であるのは明白でも、事業そのものは承継していきたい事情・意欲がある場合などは検討の価値が十分にあると考えられます。
但し手続き的にはかなり煩雑であるためあまり適用されていないのか、相続専門の士業者でもあまり経験を持たない者が多いのが実情。 これは彼らが相続手続全体の内でも、相続税計算や相続登記など各自の専門分野しか取り扱わない専門家が多い事によるでしょうか?
熟慮期間中の相続財産管理
相続を放棄するか承認するかの熟慮期間中は相続財産の帰属は未決定 ですが、相続人は、その自己の財産における同一の注意をもって相続財産の管理をするべきものとされています(民法918条1項)。
したがって、相続人が管理義務を怠って相続財産に損害を生じたときは、賠償責任を負うことになります。
相続人の相続財産管理権は、遺産の現状・性質を変ずると処分行為として、相続を単純承認したとみなされるので(民法921条1項)、保存行為と利用・改良行為をなしうるに止まります(民103条)。
※相続放棄手続は行政書士の業務範囲にありませんが、このページは相続問題全般について、市民の皆様のお役に立つべく情報提供として作成しております。
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