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相続法務センター/遺産分割・遺言作成・相続手続

ご家族ご親族の死に際し、「死亡したからさっさと相続手続しよう」とのお気持ちにはなかなかなれないものかと存じます。分けても別の事情による要請が無い場合は、不動産の遺産分割は比較的放置される例も少なくないようです。

実は相続手続・遺産分割は民法上、期限はありません。

しかし遺産分割手続を放置している間に次の相続(相次相続)が発生したりすれば、結果相続権は次々と移転し、法定相続人の数も増えていきます。普段交際の無かった顔も名前も知らぬ親族間にまで相続人の範囲が及んで来ることになります。

そうなれば、只でさえこの個人主義の台頭、そして各相続人の関係、事情も複雑化しているこの時代ですから、遺産分割協議は代を経るごとにより一層纏まりにくくなるのは必定です。

地方ほどこの相続手続を軽視する傾向が強く、三代も前あるいはそれ以前の名義の不動産が当地の周囲にも見受けられます。

相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告期限が相続開始後
10ヶ月となっている関係上必然的に期限が決められてしまいます。

相続税が安くなる特例もありますが10ヶ月以内に申告手続を完了させなければいけません。それまでには遺産分割を済ませておくべきでしょう。  また、相続税の申告が不要な場合でも名義の変更をしておかない と、次の処分(売却、賃貸など)も当然出来ません。

この度、相続手続をご検討中、あるいはお悩みの訪問者の方々に対し、相続調査、遺産分割手続・遺言や事業承継など相続対策コンサルティングを専門とし、特に不動産に強い当サイトが全国対応で親身にご相談に対応させていただきます。

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